相続税の対象から引けるものと引けないもの

終活ラボ

こんにちは。kobaです。

突然ですが、人は必ず一回は死にます。

いや、当たり前の事なんですが…。
なかなかその『当たり前』が自分の事にならない、他人事になってしまうものなんですよね。
特に健康で若ければ若いほど、死ぬとかって先のことだと思ってしまう…。

でも、人は必ず一回は死にます。

そして死ぬと持っていたものを誰かに引き継いでもらわないといけません。これを一般的に『相続』といいます。
そしてその中で現金や土地などのプラスのものを資産、借金や未払い金などを『負債』といいます。
今回はこの負債についての記事です。

【負債と債務控除】

負債には借金のように「借りたもの」もあれば、未払いの税金のように「義務であるもの」もあります。
これらを総称して債務(さいむ)といいます。
そしてこの債務の中にはプラスの財産(現金や土地)からマイナスしてもらえるものがあります。これを債務控除(さいむこうじょ)といいます。
例えば債務控除の対象となるものが100万円あったとして、50万しか手続きをしなかったら残りの50万は資産と見なされて課税対象になる。

つまりこのケースの場合、未処理のせいで50万円損をする訳です。

なので、債務控除となるものを把握しておくと負担が少し軽くなるかもしれません。ザッと見ておきましょう。

【債務の範囲】

差し引くことができる債務は、相続される人(被相続人)が亡くなった時点で確実に債務であると認められるものです。
これはつまり『確かにその人の負担するものですね』という意味合いのもので、具体的には以下が控除できるものと出来ないものの一例です。

<債務控除できるもの>

  • 借入金
  • 返済義務のあるお金(敷金など)
  • 未払い金(支払っていない医療費や各種税金)
  • 葬式費用

<債務控除できないもの>

  • 遺言執行費用
  • その人の債務と確定されないもの
  • 未払いの墓石代など

【葬式費用は一定のものが控除できる】

『葬式費用は控除できる』と書いたのですが、その中でも除外されるものがあって、
香典返し(返礼品)や墓石・墓地の代金などは対象外にされます。

故人が生前に「墓石の購入代」として借りたお金はOKですが、未払いのままだったら除外されるという訳です。
また、亡くなって慌ててお墓を建ててもそれは控除対象外です。
そして初七日や四十九日の費用も対象外。
つまり、純粋に「葬式の費用」となったものだけが控除対象になります。

なので、節税とかいってやたら豪華な返礼品を出したり、法外なお布施を包んだりもNG。
ちなみに「この『法外なお布施』はお寺側から要求されたものだ」と主張する人もいるそうですが、その腹の底にはお寺を節税の為に利用しようという魂胆も…(以下自粛)。

以下、控除できる葬式費用とできないものです。

<債務控除できる>

  • 本葬費用・通夜費用
  • 適切なお布施や法名代戒名代
  • 葬式の前後に発生した諸費用で認められたもの
  • 死体(遺骨)の捜索や運搬に要した費用

<債務控除できない>

  • 香典返し
  • 墓石や墓地の借入料など
  • 初七日や四十九日などの「法要」に関する費用
  • 解剖などの費用

まとめ

いかがでしたか??
相続税に限らず、日本の税制というのは非常によく考えられています。
とても「フェア」になっていて、一部の人だけが得をするなどということはありません。
そして葬式というのは物心両面に大きな負担がかかるものですから、その負担は国が大目に見ますよ、というものです。
今回は債務控除について書きましたが、なかなか葬式当日の現場でそこまでは気が回らないと思います。
ですので、一つの知識としてご活用頂ければ幸いです。

最後までお読みいただきありがとうございました

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koba

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freeブロガー兼・実験系YouTuberです。 お寺生まれ・お寺育ち。 元京都の呉服問屋での営業マン。現在・応永山淨照寺住職。【 趣味】釣り・筋トレ・ゲーム・読書・ガンプラ作り 【生年月日】1977年1月25日【血液型】AB型 【星座】水瓶座【保有資格】日商簿記3級・2級ファイナンシャルプランナー
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