シングルマザーの正しい遺言の書き方

シングルマザーのイメージ FP2級
シングルマザーのイメージ画像です

こんにちは。
kobaです。

タイトルはこんなですが、勿論私はシングルでもマザーでもありません。奥さん子供のいる男性です。
じゃあどうしてこんな記事を書こうと思ったのか。

『遺言』で検索すると『シングルマザー』と関連ワードが出てきたからです。

遺言というのは、亡くなる前に自分の意思を書き綴っておくもの、というのは何となく殆どの方が分かっているかと思います。それでいて、中々自分の死って真剣には考えないですよね。

ところが病気だとか事故や災害、思わぬ事に出くわすと考えざるを得なくなります。
そして自分一人ならまだしも、小さいお子さんを育てているとなるとこれはもう、他人事ではない。

子育て中は不安が尽きないですよね…



自分は仕方ないとして、この子の将来はどうなるんだろう。
お金は、住むところは、食べるものは…
誰が面倒を見てくれるだろう。


一人で子育てをしているシングルマザーの方に、マザーだけでなく「ファザー」も。
少しでも不安の種が少なくなれば、と思いこの記事を書きました。

どこまでの範囲が「親族」となるか

人が亡くなると相続が発生します。
相続にはプラスの資産とマイナスの負債とあり、全部相続すると「単純承認」、資産で負債をカバーできる分だけを相続すると「限定承認」となります。
両親や兄弟姉妹は親族ですが、結婚した配偶者(夫や妻)の親族は「姻族」(いんぞく)と呼ばれて相続範囲に入ります。

結婚すると「姻族」となる


離婚すると姻族関係は終了しますが、死別した場合は姻族関係は継続します。
相続の範囲は法律に関わる事なので、詳しくは弁護士さんに相談すると確実です。
相続には関しては「基本の『き』」として記事を書いたので、合わせてそちらもご参照ください。

効力のある遺言を残す

遺言には効力があります。
ただ、それはあくまで「正しい形式で書けば」という前提付きであり、形式が誤っていればそもそも効力がありません。
逆に正しい形式で書いても手順を間違えるとせっかくの効力を失ってしまいます。
正式な体裁には三つあって


公正証書遺言
(証人2人以上立ち会いして公証人が筆記)
秘密証書遺言
(遺言者が自筆・署名押印して公証人1人、証人2人以上の前で封をして管理)
自筆証書遺言
(全文自筆で日付氏名を自書して押印。財産目録以外は
原則ワープロだめ)

とあります。
いずれにしても専門家に依頼するのが確実かと思います。

様々な手続きは大変ですよね…


具体的には「お金かかっても確実なものを」残したいなら弁護士さん。「少し費用を抑える」なら行政書士さんが良いかと思われます。
いずれにしても最低でも10万程度はかかるようです。

自分で公証役場に行って作成・提出すれば数千円とかで安く済みますが、中々正式な体裁を残すのは難しい所から、やはり行政書士さんにお願いするのがベターです。

未成年後見人の選定

両親がいたが片方が死亡・または離婚の後に親権を持って養育していた親が亡くなった場合に未成年後見人が選定されます。
普通はおじおばや祖父母などが世話をすると思うのですが、必要な手続きの後に家庭裁判所が決定します。


多額な財産がある等、利害関係からトラブルが起こると想定される場合等は親族以外の第三者が選ばれる事もあります。
実際の食事や衣服等の生活の世話というより、親の相続財産の分割協議だとか生命保険の手続き、土地の名義などの法的な手続きは未成年では出来ないので未成年後見人が代わって行う、という感じです。

まとめ

いかがだったでしょうか。
遺言とか相続とか聞くと何か遠い世界のことに思いますが、「人は必ず一度は死ぬ」ので決して他人事では無いですよね。
まして子育てをしながら死を間近に感じる状況となると、余計に焦り混乱から何からしたら良いか分からない…。

自分の死を見つめ直すと、改めて自分の置かれてる環境がよーく分かります。

一度、立ち止まってゆっくり考えてみましょう。





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koba

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freeブロガー兼・実験系YouTuberです。 お寺生まれ・お寺育ち。 元京都の呉服問屋での営業マン。現在・応永山淨照寺住職。【 趣味】釣り・筋トレ・ゲーム・読書・ガンプラ作り 【生年月日】1977年1月25日【血液型】AB型 【星座】水瓶座【保有資格】日商簿記3級・2級ファイナンシャルプランナー
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