こんにちは。kobaです。
突然ですが、皆さんは『相続』について考えたことはありますか?
知っていたとしても、実際いつ頃から『相続』について考えれば良いかなんて分からないですよね…。
ちなみに民法によれば相続はこんな感じになっています。
「相続」とは、個人が死亡した場合に、その者の有していた財産上の権利義務をその者の配偶者や子など一定の身分関係にある者に承継させる制度のことをいう。
国税庁HP「民法の相続制度の概要」より
つまり、ざっくり言うと「自分の死によって開始されるもの」が相続です。
そして、「死」というのは誰にとってもすぐそこにある問題です。
だから「歳を取ったら考えるもの」ではなくて薄っすらとでも頭の中に入れておいてもいいんじゃないか…。そんな風に考えてこの記事を書きました。
でも、相続とかメンドそうだし
と思っちゃいますよねぇ。
そこで、相続に関してはまずザックリとした基本の「き」からサラッと読み流してみて下さい。
何かの参考になるはずです…多分!

相続の開始
<相続の発生>
基本的に相続は死亡によって開始されます。
で、亡くなった人を被相続人といい、その資産や負債を受け継ぐ人の事を相続人といいます。
ちなみにこの相続というのは、「亡くなったなんて、知らなかった!」場合にも開始されることとなります。
基本的に亡くなった方の住所のある市役所などに『死亡届』を提出します。
7日以内に死亡診断書を添付しての提出になります。

<親族>
親族は、6親等以内の血族と配偶者及び3親等以内の姻族の事を言います。
ちなみに
血族=実際に血のつながりのある人(親・子・孫・兄弟・甥姪・叔父叔母etc)
姻族=婚姻によって親族になった人(夫・妻・義父母・親族の夫や妻etc)
です。
姻族は離婚すると関係が消滅します。しかし死別しても姻族関係は継続します。
つまり、死に別れても関係は続くけど別れたらオシマイということですね。
遺言の確認
色々と手続きや確認することはあるのですが
まず遺言があるかどうか確認しましょう!
何故かといえば、遺産分割の際に頑張って話をまとめてもタンスからバサッと遺言書が出てきたらその話し合いは無駄になります。
基本的に「遺産は“正式な”体裁をキープした遺言書の通りに分割する」のが鉄則だからです。
そしてここでいう“正式な”というのが重要で、正式でない遺言書は効力を持たなくなります。
正式な体裁には三つあって
- 公正証書遺言
(証人2人以上立ち会いして公証人が筆記) - 秘密証書遺言
(遺言者が自筆・署名押印して公証人1人、証人2人以上の前で封をして管理) - 自筆証書遺言
(全文自筆で日付氏名を自書して押印。財産目録以外は原則ワープロだめ)
という感じになっています。
ちなみに親族は証人になれないので、証人が必要な場合は誰か他人に頼む必要があります。
そして封のしてある遺言書を勝手に開封したり検認(家庭裁判所のチェック)しないで遺言を執行すると5万円の過料が取られたりします。なので、
相続が発生したら、まずは遺言書のアル/ナシをきちんと確認しましょう。
生前に遺言書を考えている方は正式な形式を確認しましょう。
コレ大事です。ほんと。
相続人
<相続の対象>
遺産分割がある場合、
誰が相続の対象となるのか
の確認が必要です。
相続には順位があって、
- 第一番目=子供(養子・非嫡出子・胎児含)
- 第二番目=直系尊属(両親や祖父母)
- 第三番目=兄弟姉妹
です。
ここで「配偶者」(夫や妻)が書いていないのは、配偶者は常に相続人になるという原則があるからです。ちなみに事実婚などの「内縁関係」は相続人にはなりません。
※こぼれ話→愛人に莫大な遺産を相続させる、といった不条理な遺言も有効にはなりますが、親族には最低限キープされる『遺留分』という権利があるのでご安心を…

<代襲相続>
相続するはずの人が死亡・欠格(罪を犯した人等)・廃除(虐待などの問題を起こした人)に該当する場合はその人の子が代理して相続します。
ちなみに配偶者の連れ子は代襲相続の対象にならないそうです。
<相続人がいない場合>
もし誰も相続する人がいない場合や相続人全員が放棄している場合には「相続人がいない相続」となります。
こういう場合、遺言書があればその通りに処分されるのですが、残ったりした資産は「相続財産管理人」(家庭裁判所が指名)が国庫に帰属させます。つまり国のモノになります。

相続分
誰がどのくらい相続する義務/権利があるのかを『相続分』といいます。
そして民法で定められた原則的な配分割合の事を『法定相続分』といいます。
ただ、必ずしもその通りに分割するというのは困難なので、あくまで「目安」としての意味になるようです。
ちなみに配偶者(夫や妻)は第一順位なので基本的に分割割合が多く、その次に子供、次いで両親や兄弟姉妹という順番で割合が少なくなっていきます。
※詳しくは国税庁のHPなどでご確認下さい。
遺産分割の手続き
<承認と放棄>
何もしないでそのまんま相続する事を単純承認と言います。
借金などがある場合は返す必要があります。
資産の範囲内で相続することを限定承認と言います。
これをすると負債も相続はするのですが資産の範囲内だけで許されます。
つまり資産よりも借金などが多い場合でも被らなくても良いという事になります。
『じゃあ基本的に限定承認しとけば楽で損しないじゃん』
というと必ずしもそうではなく、共同相続人全員で家庭裁判所に申し出ること、手続きが煩雑なことから実務上はあまり行われないようです。
<放棄>
相続の放棄をすると、その相続に関して初めから「関わらなかったこと」になります。
ただし、「みなし相続財産」といって死亡によって支払われるもの等は取得可能です。
死亡保険金や死亡退職金などで受取人が遺族になっているものがこれに該当します。
<遺産分割の流れ>
遺産分割の流れは大体下記の通りになります。
- 死亡届の提出(7日以内に市区町村役場)
↓ - 相続の放棄/限定承認(相続を知って三か月以内に家庭裁判所へ)
↓ - 准確定申告(亡くなった人の税金の支払い・四か月以内)
↓ - 特別寄与料の請求(6か月以内・1年で消滅)※①
↓ - 相続税の申告と納付(10か月以内)
↓ - 遺留分侵害請求(1年以内・10年で消滅)※②
という感じになります。
ちなみに
※①の特別寄与料金は介護などの負担をしていた人の権利
※②の遺留分侵害請求は法的に最低限キープされる相続の割合を侵害された時に請求するもの
となります。
まとめ

いかがだったでしょうか。
相続の「基本のき」。
相続の発生から申告までの大体の流れをまとめました。
相続の場合、最も大切にされるのは被相続人(故人)の遺志と相続人同市が公平さを保持できるかということです。
ですので、やはり
- 遺言書の確認(体裁も含めて)
- 各手続きの期限
- 法定相続分や遺留分の確認
このあたりを踏まえておきたいところです。
そして正式なところは専門家に依頼する必要があるのですが、
- 全般的なことは弁護士
- 不動産が関わると行政書士
- 遺産分割協議書は司法書士
という感じで専門家に依頼していくと良いと思われます。
細かいことはまだたくさんあるのですが、大体の流れを知っておくと良いかもしれません。

koba

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